皆様こんにちは!
日々寒さが増してきておりますが、いかがお過ごしですが?
早朝に車に乗り込むと、フロントガラスが凍ってることもあります・・・本当に、一気に冬になりました。
自社の工場でも、運送部門の車両はスタッドレスタイヤへの交換作業が行われております。
私もスタッドレスタイヤを購入しようか、いざと言う時のためにチェーンだけを携行しようか
思い切って両方揃えるか・・・・正直悩んでおりました(*´ω`)
そんな中で、ふと目に留まった記事があったのです・・・・
それがこちら↓(下記)↓です
2018年冬、大雪時などに出る「チェーン規制」の定義が大きく変わりそうです。
冬の道路では、交通や人員の危険防止と道路の保全を目的に「チェーン規制」が行われることがあります。危険なので、タイヤチェーンなどの滑り止め装置を装着していなければこの先通行してはなりません、と規制するものです。
自治体によって対応に多少の差はありますが、これまで一般的には、チェーン規制がされていたとしても、タイヤチェーンに限らず、スタッドレスタイヤなどの冬用タイヤを装着していれば通行できました。しかし2018年冬から、一部の道路・区間で「タイヤチェーンの必着」が義務化される見込みです。 現在、国土交通省のHPで掲載されている名称は
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「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」
「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」については、『大雪時の道路交通の確保のためにいわゆるチェーン規制を実施すべき』ということが理由となっているそうです。最近の出来事で言いますと、2018年2月に、福井県内で大雪のために1500台規模で立ち往生が発生し、一酸化炭素中毒による死亡者まで出たという事象がありました。
今まではスタッドレスタイヤを装着していれば走行できた道路も、この度の新たなチェーン規制がかかるとチェーン必着になりますので、お仕事で規制のかかる道路を走行される方、生活圏に規制道路のある方、規制道路周辺に設置されております電光看板などの情報をご確認の上、安全に走行してくださいませ。
スタッドレスタイヤを購入するか、チェーンを携行するのか 両方揃えるかで悩んでおりましたが、以前にもあったような予測不能な大雪などに備えて、どちらも揃えるようになりそうです(心配性なので・・・(;´Д`) )。
「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」に関しましては、12月中に国土交通省からの発表があるという事ですので、発表がありましたらまた改めて書きたいと思います。
写真はコーヒー豆ではなく、トラックの純正チェーンです~
麻袋に入っていてかなり重いです(´・ω・`)